カフェの営業に関して相談するために保健所に行ってきました!
営業許可を申請するのは所属区の保健所になります。早めに保健所へ顔を売りに行って、お店を開く話をしておいた方がスムーズに進むかな~という計算もあり、いきなり相談へ行ってみました。
保健所に行き、「飲食店の開業について相談したいのですが・・・」と窓口に声をかけてみると「具体的な場所は何ですか?」との返答。
町によって担当者が違うのかな?と思いましたが、とりあえずお店の住所を言うと男性の職員の方が出てきました。飲食店を開業したいがどのように進めていけばいいのか質問。
すると、しおりと営業許可申請書を出してくれました。
しおりを見ながら簡単な営業許可が下りるまでの流れを説明してもらいました。
営業許可のあらまし
①事前相談
内容に応じて必要な設備の基準が異なるため、施設の工事着工前に設計図面を保健所に持参し、相談してください。施設ごとに食品衛生責任者の設置が必要です。
②営業許可申請の提出(新規)
申請書は少なくとも営業開始予定日の20日前までに提出してください。申請の際に施設審査の日について打ち合わせしてください。
③施設の審査
審査の際は施設の概要の説明をできる責任者(営業車)が立ち会うようにしてください。
④営業許可書の交付
施設基準に適合していることを確認後、営業許可書を作成します。交付までに数日要しますので開店日についてあらかじめ相談してください。
⑤営業の開始
営業許可書には定められた有効期間が書かれています。有効期間満了後も営業される場合は更新申請を行ってください。
という流れになるそうです。
私が訪問したのは①の段階。
私の店舗の場合はもう着工が始まっています。本当はしっかり図面などが決まってから着工になるはずなのですが、私の予算上の都合で、厨房機器の中古で安いものを探してもらっており、まだ見つからないそうです。先行してできる工事を進めていこうということで、厨房部分の図面が正確に決まらないまま工事がスタートしています。
ということで、厨房機器が決まって図面がしっかり出来上がったら再度保健所へ相談に行こうと思います。
この段階でもし保健所に相談に行かなかったら、最悪、規格に満たないということでやり直し工事を要求される可能性もあるそうです。費用もかかるし、あほらしいので、保健所に事前相談にいき、「この図面でつくるよ!!いいよね!!後から言わないでよね!!」と念押ししてくるということみたいです。
今回の訪問時に、お店の予定日や住所など(地図を見て確認)、あとは元が何の施設だったかなどの話をして、「また図面が完成したらきまーす!」と言って帰ってきました。
色々聞けたし、事前に顔を売りに行くという意味でも訪問してよかったです。
次回は図面片手に相談に行こうと思います。